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(平成31年2月22日)株式会社山陽マルナカに対する審決について(食品,日用雑貨品,衣料品等の小売業者による優越的地位の濫用事件) | 公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/feb/190222.html2026年4月4日 20:17 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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(平成31年2月22日)株式会社山陽マルナカに対する審決について(食品,日用雑貨品,衣料品等の小売業者による優越的地位の濫用事件) | 公正取引委員会
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このページは、公正取引委員会が2019年2月22日に株式会社山陽マルナカに対して行った審決について記載しています。同社は2007年1月から2010年5月までの間、取引上の優越的地位を利用して納入業者に対し、従業員派遣、金銭提供、商品返品、割引販売、購入強制などの不当な行為を行いました。これらは独占禁止法第19条に違反するもので、排除措置命令を変更し、課徴金納付命令の一部(1億7839万円超)を取り消しました。審判手続は2010年10月から2016年2月まで続きました。
