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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案|デジタル庁
https://www.digital.go.jp/laws/7b1e0007-1051-42fc-b079-b80621e67eac2026年4月7日 16:53 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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このページについてAI生成
このページは、2025年3月7日に国会に提出されたマイナンバー制度と住民基本台帳法の改正法律案について説明しています。デジタル社会の実現に向けた重点計画に基づき、マイナンバーの利用可能事務を拡大するもので、司法書士や公認会計士など44資格の事務およびその他12事務でマイナンバーの利用が可能になります。これにより申請時の添付書類が省略でき、行政事務の効率化と国民の利便性向上を図ります。施行期日は公布から1年3月以内の政令で定められます。
