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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31653.html2026年5月5日 03:02 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年5月5日 03:02 JST·www.mhlw.go.jp
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このページは、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく出荷制限の解除についての情報を提供しています。令和5年3月8日、原子力災害対策本部は、宮城県栗原市でのタケノコ、茨城県茨城町および阿見町での露地栽培シイタケ、そして利根川下流で採捕されたウナギの出荷制限を解除する指示を行いました。また、各県への指示内容や申請が添付されていることも記載されています。出荷制限の解除は、食品の安全確保を目的としたもので、原子力災害対策の一環として実施されています。
