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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000207463.html2026年4月8日 09:02 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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このページについてAI生成
このページは、2018年5月21日付けの厚生労働省の報道発表資料です。原子力災害対策本部が原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、新潟県の南魚沼市および湯沢町で産出された野生のこしあぶらについて出荷制限を設定したことを発表しています。検査結果により基準値を超える放射能が検出されたため、これらの地域からの出荷を制限する指示が出されました。
