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公金受取口座として登録されている口座情報が、ご家族等(同居されている方や姓の同じ方など)のものである可能性が高い(いわゆる「家族口座」)と判断した方々に登録口座抹消の通知書(はがき)を郵送しています(2024年10月11日時点)|デジタル庁
https://www.digital.go.jp/news/86485885-246f-4c87-86f6-3d3ce64a140f2026年4月7日 20:34 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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公金受取口座として登録されている口座情報が、ご家族等(同居されている方や姓の同じ方など)のものである可能性が高い(いわゆる「家族口座」)と判断した方々に登録口座抹消の通知書(はがき)を郵送しています(2024年10月11日時点)|デジタル庁
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取得開始2026年4月7日 20:34 JST
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このページは、デジタル庁が公金受取口座として登録されている口座が家族名義である可能性が高い場合、登録口座抹消の通知書をはがきで郵送していることを案内しています。2024年8月に名義確認の通知を送付した後、変更されていない方に対して、2024年11月下旬頃から口座情報を抹消する旨の通知を2024年10月31日に発送しました。継続利用を希望する場合は、抹消後にマイナポータルから本人名義の口座を改めて登録する必要があります。
