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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除 |報道発表資料|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000083793.html2026年4月30日 21:03 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月30日 21:03 JST·www.mhlw.go.jp
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このページについてAI生成
このページは、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づいて、宮城県白石市及び丸森町、茨城県取手市で産出されたタケノコの出荷制限が解除されたことを報告しています。具体的には、宮城県の白石市及び丸森町(旧丸森町及び旧小斎村の区域)と茨城県取手市でのタケノコについて出荷制限が指示されていましたが、今回の指示により解除されました。この決定は原子力災害対策本部の指示に基づき行われました。同法の食材に関する出荷制限や摂取制限の指示についても情報提供されています。
