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総務省|地方税制度|法人事業税における外形標準課税

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このページは、総務省による法人事業税の外形標準課税制度について説明しています。平成16年度以降、資本金1億円超の法人に対し、収益配分額と単年度損益に基づく付加価値割、および資本金を課税標準とする資本割が課されています。令和6年度税制改正により、適用対象が拡大され、減資した法人や100%子法人等も対象となりました。減資への対応は令和7年4月から、100%子法人等への対応は令和8年4月から適用されます。

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