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株式会社NOVAランゲージカンパニーに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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このページは、消費者庁が株式会社NOVAランゲージカンパニーに対して景品表示法違反を理由に措置命令を行ったことを発表するものです。同社が運営する「NOVA」英会話教室のコース表示が、景品表示法第5条第2号の有利誤認に該当することが認められました。消費者庁は同法第7条第1項に基づき、2025年10月17日付で措置命令を実施しました。詳細はPDF資料で確認できます。

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