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総務省|電気通信消費者情報コーナー|消費者保護ルール

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総務省|電気通信消費者情報コーナー|消費者保護ルール

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このページは、総務省による電気通信消費者保護ルールを説明するものです。2022年7月1日に施行された改正内容として、三つの主要なルール変更が紹介されています。第一に、電話勧誘時に利用者へ提供条件を記載した書面交付が義務化されました。第二に、電気通信事業者は災害など予見困難な事象を除き、遅滞なく解約できる措置の実施が義務付けられています。第三に、2022年7月1日以降の新規契約では、解約時の請求金額が制限されます。関係法令やガイドラインも掲載されており、消費者保護強化が目的です。

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