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デジタル庁のロゴタイプを使用したい|デジタル庁

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デジタル庁のロゴタイプを使用したい|デジタル庁

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このページはデジタル庁のロゴタイプ使用について説明しています。ロゴ使用には事前にデジタル庁への申請と許諾が必須です。報道機関による報道、庁からの依頼、委託事業、ウェブサイトリンク、後援・協賛事業での使用など特定の条件下でのみ許諾を得られます。使用時は「基本形(日本語と英語2行)」を原則としますが、媒体が小さい場合は「日本語のみ」または「英語のみ」の省略形も使用可能です。ロゴの視認性確保のためアイソレーション領域の設定が必須で、詳細は使用規則とキットで確認する必要があります。

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