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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定 |報道発表資料|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000123509.html2026年4月4日 09:30 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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このページについてAI生成
このページは、2016年5月6日付けの厚生労働省報道発表資料で、原子力災害対策本部が福島県只見町産の野生コシアブラについて食品の出荷制限を設定したことを通知しています。同日の検査結果に基づき、放射性物質の基準値超過(110Bq/kg)が確認されたため、原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づいて出荷制限の指示が行われました。福島県に対する詳細な指示内容と出荷制限後の管理方法が別添資料として示されており、その他の出荷制限及び摂取制限指示の一覧も参考資料として掲載されています。
