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離婚後の共同親権選択、4月から 子の利益確保、父母で養育(共同通信) - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/df1b326b865ca44cef46e2caa350312c2d5cc5c4?source=rss2026年4月3日 21:17 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月3日 21:17 JST·news.yahoo.co.jp
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離婚後の共同親権選択、4月から 子の利益確保、父母で養育(共同通信) - Yahoo!ニュース
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このページについてAI生成
このページは、2024年4月1日から施行される改正民法により、離婚後に共同親権を選択できるようになることを報告しています。1947年から続く親権制度の初の見直しで、子どもの利益確保のため別れた後も両親が養育に関わることを目的としています。離婚時に協議で共同親権か単独親権かを選択し、対立時や裁判離婚の場合は家庭裁判所が判断します。DV被害や虐待のおそれがある場合は単独親権とされます。共同親権でも日常的な判断や緊急時には単独での行使が可能です。
