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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について |報道発表資料|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044008.html2026年4月4日 21:00 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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このページについてAI生成
このページは、2014年4月18日に厚生労働省が発表した、原子力災害対策特別措置法に基づく食品の出荷制限に関する公式通知です。原子力災害対策本部は、栃木県日光市で採取された野生のタラノメについて出荷制限を指示しました。同法第20条第2項の規定に基づき、原子力災害対策本部長は必要な限度において関係機関や地方公共団体に対して指示を行うことができます。本文書には指示内容の詳細や出荷制限指示後の管理方針が別紙で記載されており、参考資料として出荷制限及び摂取制限指示の一覧も掲載されています。
