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報道発表資料:「海上運送法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」を閣議決定 - 国土交通省

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報道発表資料:「海上運送法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」を閣議決定 - 国土交通省

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このページは、2023年5月12日に公布された海上運送法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が2023年11月20日に閣議決定されたことを報じています。改正法は旅客船の安全・安心対策を強化することを目的としており、2024年4月1日から船舶使用停止処分の導入、旅客不定期航路事業許可更新制度の創設、安全統括管理者等の資格者証制度、船長要件の強化、旅客名簿備置き義務の見直しなどが施行されます。また、関連政令の整備として、資格者証交付権の地方運輸局長への委任、小型旅客船船長の操縦免許講習機関登録有効期間を3年とする措置などが行われます。

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