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なぜ田久保眞紀被告は卒業証書を出さなくても許されるのか「偽造文書なき文書偽造裁判」の行方を元テレビ朝日法務部長が解説(デイリー新潮) - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/b39dedef899499a1d4c066166d062abd9975035d?source=rss2026年4月7日 07:00 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月7日 07:00 JST·news.yahoo.co.jp
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このページについてAI生成
このページは、前伊東市長・田久保眞紀被告の文書偽造事件について、元テレビ朝日法務部長の弁護士が解説したものである。被告人側が卒業証書の提出を拒否できる法的根拠は、刑事訴訟法の「押収拒絶権」にあり、カルロス・ゴーン事件の判例が援用されている。日本の証拠隠滅罪は「他人の事件」にのみ適用され、被告人が自らの事件の証拠を隠しても罪にはならないという法理が背景にある。このため、弁護士に預けた秘密について押収を拒否することが認められ、卒業証書の現物がなくても有罪立証が可能か否かが今後の焦点となる。
