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株式会社エスイーライフに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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このページは、消費者庁が株式会社エスイーライフに対して景品表示法違反で措置命令を行ったことを報告しています。同社が供給する家庭用蓄電池及びその施工に関する表示について、消費者庁と公正取引委員会の調査により、優良誤認に該当する違反行為が認められました。これに基づき、景品表示法第7条第1項の規定に従い、措置命令が発令されたものです。

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