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事業者の各取扱部門が独自に取得した個人情報を取扱部門ごとに設置されているデータベースにそれぞれ別々に保管している場合において、ある取扱部門のデータベースと他の取扱部門のデータベースの双方を取り扱うことができないときには、「容易に照合することができ」(法第2条第1項)ないといえますか。 B 社に提供した場合、B 社においては、この情報は個人情報に該当しますか。 |個人情報保護委員会
2026年4月10日 18:19 JST
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