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施行令第1条第1号に規定された個人識別符号に関するガイドライン(通則編)の記載において、「本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を認証することができるようにしたもの」とありますが、これは、事業者が認証を目的としてある符号を取り扱っている場合にのみ、当該符号が個人識別符号に該当するという趣旨ですか。 |個人情報保護委員会 saved page | Kiroku