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このページは、株式会社みらいに関するネガティブ情報を提供する内容です。福岡県京都郡に本社を置くこの企業は、建設業法に違反し、公共工事において土木工事を不正に請け負ったため、2024年12月12日に福岡県から営業停止処分を受けました。処分期間は2024年12月26日から2025年1月9日までの15日間で、許可番号は福岡県知事(般-3)第65795号です。
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このページは、株式会社みらいに関するネガティブ情報を提供しています。代表者は松蔭忠幸で、主営業所は福岡県京都郡苅田町にあります。同社は建設業法に違反したため、福岡県から公共工事に関連する営業停止処分を受けました。処分の期間は令和6年12月26日から令和7年1月9日までの15日間で、違反内容は元請業者から土木工事を一括して請け負ったことに起因しています。この情報は国土交通省が管理する検索サイトに記載されています。