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株式会社栄和地所(指定番号東京都知事(2)101257) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社エーシークリエイト(指定番号東京都知事(2)99075) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社栄和地所に関するネガティブ情報を提供する国土交通省の検索サイトです。株式会社栄和地所は、東京都知事による登録番号(2)101257の宅地建物取引業者で、2023年3月28日に東京都から業務停止処分を受けました。処分の理由は、媒介契約を締結したにもかかわらず、法律で定められた書面を遅滞なく交付しなかったことです。業務停止の期間は令和5年4月12日から7日間です。

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このページは、株式会社エーシークリエイトに関するネガティブ情報を提供しています。東京都知事による指定番号(2)99075の業者で、2023年3月28日に業務停止処分が発表されました。処分の理由は、媒介契約において標準媒介契約約款に基づく契約書面を使用せずに「標準媒介契約約款に基づく契約」と表示したことです。業務停止は令和5年4月12日から14日間行われます。

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株式会社栄和地所(指定番号東京都知事(2)101257) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社栄和地所(指定番号東京都知事(2)101257)
株式会社栄和地所
(指定番号東京都知事(2)101257)

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株式会社エーシークリエイト(指定番号東京都知事(2)99075)
株式会社エーシークリエイト
(指定番号東京都知事(2)99075)
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処分等年月日 2023年3月28日 処分等を行った者 東京都 事業者名 株式会社栄和地所(登録番号東京都知事(2)101257) 本社住所 東京都港区 根拠法令 処分等の種類 業務停止 処分等の期間 令和5年4月12日から業務停止7日 違反行為の概要 売主に対し、媒介契約を締結したにもかかわらず、遅滞なく法第34条の2に定める書面(媒介契約書)を交付しなかった。

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処分等年月日 2023年3月28日 処分等を行った者 東京都 事業者名 株式会社エーシークリエイト(登録番号東京都知事(2)99075) 本社住所 東京都渋谷区 根拠法令 処分等の種類 業務停止 処分等の期間 令和5年4月12日から業務停止14日 違反行為の概要 2件の媒介契約において、媒介契約書に「標準媒介契約約款に基づく契約」と表示しながら、国土交通省が定める標準媒介契約約款に基づく契約書面を使用していなかった。
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