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このページは、消費者庁が株式会社ツルハグループマーチャンダイジングに対して景品表示法違反を理由に措置命令を行ったことを公表しています。同社が供給する商品の表示において、同法第5条第2号の有利誤認に該当する違反行為が認められたため、同法第7条第1項の規定に基づいて措置命令が実施されました。詳細は公開されているPDFファイルで確認できます。
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このページは、消費者庁が株式会社ツルハグループマーチャンダイジングに対して景品表示法違反を認め、2025年11月28日に措置命令を行ったことを発表しています。同社の商品表示が同法第5条第2号の有利誤認に該当し、同法第7条第1項に基づく措置命令が実施されました。詳細はPDF資料で公表されています。
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