現代の代替教皇に関する研究
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現代の代替教皇に関する研究
この文書は、第二バチカン公会議以降のカトリック教会における代替教皇の主張について考察しています。公会議はカトリック教会の現代世界に対する認識を変え、エキュメニズムや宗教間対話を促進しましたが、改革に対する反発もありました。特に、伝統主義者たちは新しいミサの導入に批判的であり、真の教皇は公会議の急進的な変化を受け入れないと主張する少数派も存在します。これにより、代替教皇を名乗る者たちが現れ、彼らはローマの教皇を反教皇と見なしています。文書は、これらの代替教皇の主張とその背景を詳述しています。
Cum onus apostolicae servitutis - O Recolhedor
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このページは、教皇ピウス5世が制定した厳格な契約規則について述べています。特に、利息付きの契約(censos)に対する新しい基準を設け、不当な条項を禁止し、その有効性を収益性のある不動産に制限しています。教皇は、アヴァリスム(強欲)の火が広がり、神の法を無視する契約が増加していることに懸念を示し、信者の救いのためにこの問題に対処する必要があると考えました。具体的には、不動産またはその性質が有益な財産に基づくこと、契約時に金銭の全額が支払われ、証人や公証人の前で行われること、前払いの禁止などが挙げられています。
保存を開くConcílio de Latrão V (1515) e usura - O Recolhedor
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このページは、1515年のラトラン第五公会議における、貧者への融資を目的とした「モンテ・ピエタティス」(慈善基金)の合法化について述べています。この公会議では、運営にかかる費用をカバーするための適度な手数料の徴収を許可し、貧者が高利貸しの被害に遭わないようにすることが重視されました。また、教会の使命として、信者の精神的養分となるものを提供し、スキャンダルの原因となるものは排除することが求められています。この問題は当時、多くの神学者や法律学者の間で議論を呼び、出来事は信者の間に波紋を広げたとされています。
保存を開くConcílio de Vienne (1311–1312) e usura - O Recolhedor
/concilio-de-vienne-e-usura
このページは、1311年から1312年にかけて開催されたウィーン公会議において、利息の取り立て(ユーサリー)に関する規定が定められたことを説明しています。特に、利息を強制的に要求することを許可する規定を持つコミュニティの権威は破門されることが警告されています。これらの規定を三ヶ月以内に撤回しない場合、同様の処罰が適用されます。また、利息取り立てに関与する権力者や、その合法性を主張する者も異端と見なされることが述べられています。公会議の決定を通じて、利息の取り立ての撲滅を目指しています。
保存を開くConcílio de Latrão III (1179) e usura - O Recolhedor
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このページは、1179年のラトゥラン第三公会議における高利貸し(ウスーラ)に関する教えを扱っています。公会議では、高利貸しを行う者は、祭壇での聖体の共同体から除外され、もしその状態で死ぬと、キリスト教式の埋葬も受けられないと定められています。また、彼らの申し出を受け入れた者も、その業務から一時的に停止されることとなり、司教の指示に従って救済される必要があります。このように、高利貸しに対する厳しい見解が示されています。
保存を開くConcílio de Latrão IV (1215) e usura - O Recolhedor
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このページは、1215年に開催されたラトラーノ公会議第四回に関する内容で、特にユダヤ人によるクリスチャンへの高利貸し(ウスラ)について取り扱っています。公会議では、ユダヤ人がクリスチャンから不当な金利を取り立てた場合には、商業関係を禁じ、適切な賠償を要求することが決定されました。また、クリスチャンがユダヤ人と取引を行わないように教会の権限を用いて強制することも示されています。さらに、ユダヤ人はクリスチャンが教会に支払うべき十%や捧げ物の賠償を行うことが義務づけられています。これにより教会が損失を受けないように保護することが目的とされています。
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/blog
このページは、O Recolhedorのブログに関するもので、Juan Ginés de Sepúlvedaに関連するさまざまなテーマについてのエピストラや手紙が紹介されています。特に、友情に関するエピストラや、エラスムスとの神学的緊張についての手紙、プロテスタンティズムと人文主義の関係についての考察が含まれています。Sepúlvedaは、自身の時代の道徳的・宗教的危機を反映しながら、古典文学の価値を主張しています。
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